第一ブロック規約
東京都少年サッカー連盟 第1ブロック規約
第1章 名称及び事務所
第1条
- このブロックを、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟 第1ブロックと称する。(以下 本ブロックと言う)
- 本ブロックは、ブロック委員長の定めるところに事務所を置く。
- 本ブロックは、公益財団法人 東京都サッカー協会ならびに東京都少年サッカー連盟の統括を受ける。
第2章 目的
第1条
- 本ブロックは、東京都少年サッカーの普及、充実、発展をめざし、少年、少女の健全で心身の豊かな成長を図ると共に、サッカーを通じて本ブロックに所属する団体(以下チームと言う)の親睦を図る。
第3章 事業
第1条
本ブロックは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟が主催または主管する事業における、ブロック大会の主催ならびに運営。
- 本ブロックが独自に行う、普及の大会や事業の主催および運営。
- 少年、少女サッカーに関わる運営技術、指導技術、審判技術などの向上および育成のための研修会、講習会の開催。
- 本ブロックに所属する選手のためのトレーニングセンターの開催。
- その他、本ブロックの目的を達成するための育成・普及事業の実施。
第4章 構成と運営
第1条
本ブロックは、公益財団法人 日本サッカー協会 第4種加盟登録団体をもって構成する。なお、第16ブロックは少女のみの登録とする。
第2条
本ブロックは、 第4種加盟登録団体で、足立区・墨田区・台東区・荒川区に活動拠点を構えるチームで構成する。また、加盟するチームは、本ブロックの事業運営に協力することを義務化する。不誠実なチーム運営や非協力的な対応の場合は、加盟脱会の処置をとることができる。 なお、加盟の条件として、区市町村のサッカー協会または連盟への加入登録は必要としない。
第3条
本本ブロックは、役員会、専門部会で構成する。
- 役員会は、委員長、副委員長、専門部長をもって構成する。
- 専門部会は各部長が、運営に必要な部役員や部員を各チームなどから招集し部会を構成することができる。
第5章 役職員
第1条
本本ブロックには、次の役職員を置く。
- 委員長
- 本ブロックが独自に行う、普及の大会や事業の主催および運営。
- 副委員長 若干名
- 専門部長 事務局、広報部長、運営部長,会計部長、審判部長、技術指導部長、女子担当部長など
- 会計監査 若干名
- その他 委員長が必要と認めた役職員~顧問、区市町村担当者、有識者、地区チーム代表など若干名とする。
第2条
本ブロックの役職員は次の職務を担当する。
- 委員長は、本ブロックの会務を統括し運営する。
- 委員長は、公益財団法人 東京都サッカー協会・東京都少年サッカー連盟の運営委員会への参加ならびに事業を運営する。
- 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時はその任務を代行する。
- 専門部長は、各事業の企画を実施し推進する。
- 会計監査は、本ブロック事業の会計の収支を監査する。
- その他の役職員は、本ブロック事業の運営に対し協力をする。
第3条
本ブロック役職員の選任および決定を次の各号に定める。
- 委員長、副委員長は役員会で選考し、総会の承認を得る。 なお、委員長においては、東京都少年サッカー連盟・役員会に上申し承認を得る。
- 専門部長は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
- 会計監査は、役員会で推薦選考し、総会の承認を得る。
- その他の役職員は、委員長が推薦選考し、役員会の審議後に、総会の承認を得る。
- 委員長は、必要に応じて東京都少年サッカー連盟に派遣する役員を選考して、役員会の承認を得る。
第4条
役職員の任期は次の通りとする。
- 本ブロックは、役職員の任期を2年とし、再任を妨げない。
- 委員長、副委員長、専門部長は就任時に満68歳以下とする、ただし、総会の承認を得た場合はその限りではないが、定年は70歳とする。
- 補欠や増員により選任された役職員は、前任者や現任者の残任期間とする。
第6章 会議
第1条
会議は、役員会、専門部会、その他とする。
- 役員会は、委員長が定期に役職員を招集して、本ブロックの事業と運営全般について審議をする。
- 専門部会は、各部長が適時に部員を招集して、各部の事業を審議する。
- その他の会議は、委員長が必要に応じて、役職員を招集し開催する。
第7章 総会
第1条
- 総会は、毎事業年度に1回定期開催とする。
- 総会は、登録チーム代表者と役職員で構成する。
- 総会は、登録チームの3分の2以上の出席を持って成立とし、議決はその過半数の可決をもって成立する。ただし、委任状をもってこれに代えることができる。
- 総会は、次の事項について議決する。 ① 規約の改正 ② 事業報告、収支決算 ③ 事業計画、収支予算 ④ 委員長、副委員長など役職員の選任承認 ⑤ その他、運営に関する重要事項
- 委員長は、下記に掲げる条件により臨時総会を招集する。 ① 委員長が必要とするとき。 ② 登録チーム総数の2分の1以上が、会議の目的事項と招集理由を記載して請求したとき。
- 総会の議決は、出席した登録チームの過半数をもって可決する。 ただし、規約などの重要事項は3分の2の賛成により議決する。
第8章 会計および運営費
第1条
本ブロックの経費は、次に掲げるもので支弁する。 ① 加盟費、チーム登録費、選手登録費、大会参加費、 個人参加費 ② 上部団体より交付された補助金 ③ 寄付金 ④ 預貯金利子 ⑤ その他の収入
第2条
本ブロックの事業ならびに運営上に必要と思われる諸経費、謝礼金、各種手当および会場使用料などは役員会で審議し、決議後支払うことができる。
第3条
会計に関する事項は、毎年会計監査を受け、総会にて報告する。
第4条
本ブロックの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第9章 補則
第1条
本規約の施行について必要な細則は下記による。
- チームおよび選手の加盟・登録および移籍について ① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による。
- 大会競技会規程、懲罰規程、大会要項細則について ① 当該年度発行の東京都少年サッカー連盟「少年サッカーハンドブック」による。 ② ならびに、東京都少年サッカー連盟・ホームページの「規律・フェアプレー委員会」の「懲罰事項処理のながれ」、「懲罰事項・事実確認調書」に準じる。
- その他の会議は、委員長が必要に応じて、役職員を招集し開催する。
第10章 規約外事項
第1条
本規約に定めなき事項や事態が生じた場合は、役員会において審議し、総会にて決議する。なお、適時に、東京都少年サッカー連盟に報告、連絡、相談をする。
第2条
本規約の改廃については、役員会において審議し、総会の承認を得る。
附則
本規約は、2019年(平成31年)4月1日から施行する。